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団体契約

TOPPANグループ社員なら団体割引20%

国内・国外を問わず、仕事中から日常生活・レジャーまでさまざまな病気やアクシデントによるケガで会社を休まれた際の備えとなります。

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万が一、ご自身が働けなくなって収入が途絶えてしまった時のことを
お考えになったことがありますか?収入が激減しても出費は待ってくれません!

家賃・住宅ローン 病気・ケガの医療費etcお子様の教育費・結婚費用 車を始めとする各種ローン

医療費、ローン、生活費等(重い負担)

家計を直撃 支出 収入

収入が途絶える上に、医療費や介護費用等が重くのしかかります。
だ・か・ら 万が一に備えて
団体長期障害所得補償保険(長期所得サポート・プラン)
所得補償保険
安心を手に入れましょう!

団体長期障害所得補償保険のご案内

天災補償特約付/精神障害補償特約付
団体長期障害所得補償保険(長期所得サポート・プラン)

  • 意向確認【ご加入前のご確認】団体長期障害所得補償保険は、以下の補償の確保を主な目的とする損害保険です。
    ご加入にあたってはご意向に沿った内容か、ご確認のうえお申込みください。
  • 病気やケガにより免責期間90日を超えて就業障害が継続した場合、保険金をお支払いします。

※契約概要・注意喚起情報はご加入前に必ず確認のうえお申込みください。
MYG-A-23-LF-473

天災補償特約付/精神障害補償特約付
団体長期障害所得補償保険(長期所得サポート・プラン)の特長
  • 病気やケガで働けない状態が続いた場合、最長満60歳(定年時)まで
    保険金をお支払いいたします
    保険金を受給中に会社を中途退職した場合、最長60歳まで支払われます。
    ただし55~59歳の方は3年、所定の精神障害による就業障害の場合は24ヵ月が限度
  • 病気・ケガによる入院はもちろん、医師の指示による自宅療養も ケガだけでなく、病気による就業障害も補償いたします。
    さらに、入院だけでなく医師の指示による自宅療養やリハビリテーション期間中であっても補償の対象となります。
  • 業務中・業務外、国内・国外を問いません 就業中はもちろん、スポーツ・旅行中等の業務外のケガが原因で就業障害になった時でも、
    国内・国外を問わず補償いたします。
  • 一部復職時もしっかりカバー 入院・医師の指示による自宅療養・リハビリを終えて職場復帰した時でも、所定の就業障害が続く限り、
    所得の喪失割合が20%を超える期間については、所得喪失割合に応じて保険金をお支払いいたします。
  • 『精神障害補償特約』が付いています いわゆる躁うつ病、強迫神経症などの所定の精神障害による就業障害もお支払いの対象となります。
    対象となる精神障害について詳しくはこちらよりご確認ください。
  • 『天災補償特約』も付いています 地震、噴火またはこれらによる津波により被った身体障害による就業障害についても補償されます。

就業障害とは、下記の状態をいいます。

  • 1.身体障害による休職開始時から免責期間終了までは、次のいずれかの事由により、いかなる業務にも全く従事できない場合
    • (イ)その身体障害の治療のため、入院していること
    • (ロ)(イ)以外の場合で、その身体障害につき医師の治療を受けつつ、在宅療養している場合
    • (ハ)(イ)(ロ)以外の場合で、その身体障害により、いかなる業務にも全く従事できない程度の後遺障害が残っていること
  • 2.免責期間終了後からは、身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できないか、または、一部従事することができず、かつ、
    所得喪失率が20%を超える場合

団体割引20%適用

中途加入不可

所得補償保険のご案内

所得補償保険

この保険はTOPPANホールディングス株式会社を保険契約者とし、TOPPANグループ各社の役員および社員を加入者とする所得補償保険の団体契約です。

病気やケガで働けなくなったら…ご加入の傷害保険や医療保険で出費をカバーすることはできますが、収入(所得)の減少をカバーすることはできません。所得補償保険なら、仕事ができない間の生活に必要な収入を月額5万円(1口)から確保できます。

所得補償保険の特長
  • 病気やケガで8日以上働けない状態になったとき、就業不能中の所得をカバー 病気やケガで入院・自宅療養のため働けない状態になったとき、月々の所得を補償します。
  • 24時間世界中どこにいても、補償の対象 国内・国外を問わず、また仕事中から日常生活中やレジャー中も補償の対象となります。
  • 医師による診査も不要 ご加入にあたっては、医師の診査は必要ありません。引受保険会社所定の健康状態告知書にご回答のうえ、ご提出ください。
  • 所得を補償する期間(てん補期間)は最長1年間です 就業不能になった場合、免責期間(7日間)※経過後最長1年間所得を補償します。
    ※免責期間(7日間)・・・就業不能期間の最初の7日間は、保険金の支払対象となりません。
  • 団体割引20%適用 団体割引20%を適用しているため、個人でご加入いただくよりも保険料が割安です。

団体割引20%適用 保険開始日:2023年11月1日午後4時より1年間

中途加入可能・受付中

B23-102521 2023年11月承認

このご案内は概要を説明したものです。ご加入にあたっては必ず各種パンフレットおよび「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をあわせてご覧ください。また、詳しくは「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。